概要
びわ湖ジャズ東近江2026の4/25-26のイベント当日、松原会場内で模擬店出店して下さる飲食事業者を募集します。
出店資格
- 八日市商工会議所または東近江市商工会に加入している飲食事業者
- 出店規約を遵守して頂ける方
- 開催両日の出店が可能であること
募集対象会場と区画サイズ
- 松原会場
- 横2.7m 奥行き3.6m
出店区画は実行委員会一任となります。
出店費用
- 参加協力金 20,000円(2日分、電気使用料を含む)
- 机 1台につき 1,000円(1日分)
- 椅子 1脚につき 300円(1日分)
テントは実行委員会で設置しますが、上記以外の出店に必要な機材はすべて各自でご用意下さい。
搬入車両は1店舗につき1台とさせていただきます。
搬入車両の駐車場は別途ご用意いたします。
電源コンセントの使用は1店舗1500w未満と致します。それ以上の使用は禁止とします。
出店者で準備が必要なもの
火器を使用する場合は必ず消火器をご持参ください。
各店舗前に「お客様が利用できるゴミ箱」の設置をお願いします。
※こちらに溜まったゴミは市役所集積所にお持ちくだされば実行委員会にて回収させていただきます。
※ゴミ袋を破る危険がありますので、先端の尖った串や割り箸を超える長さのゴミが生じる商品は販売禁止とします。
※お客様用ゴミ箱以外の、生ゴミや調理工程で生じるゴミは各自でお持ち帰りください。
出品物の制限
本募集の区画での酒類の販売は禁止とします。
※別途クラフトビールを販売するブースを招致しておりますので予めご了承ください
申込締め切り
2025年12月15日(月曜日)必着
申込者多数の場合は抽選となります。
びわこジャズ東近江2026 フードコート出店規約
本規約は、びわこジャズ東近江の会場内にて飲食出店を希望する個人または企業(以下、申込者)の出店申込及び出店に係る遵守事項を定めたものである。
申込者は申込時をもって本規約を同意するものとする。
(目的)
第1条 びわこジャズ東近江実行委員会(以下、実行委員会)は実行委員会が認める申込者に会場内での出店を認めるものである。
(出店申込資格)
第2条 出店申込資格は次のとおりとする。
- 営業を許可する公的機関の発行する営業許可証を有する者
- 食品賠償保険等に加入している者
- 保健所が定める適切な衛生管理と調理ができ、販売品を衛生的に取り扱える者
- テントによる模擬店出店に関しては八日市商工会議所、または東近江市商工会の会員である者
- 実行委員会の指定する出店区画に同意できるもの
(出店申込禁止)
第3条 以下に該当する者は出店申込および出店ができない。また、申込者は自身が以下に該当する者ではないことを表明し保証する。
- 申込業種について過去1年以内に行政処分を受けた者
- 暴力団等反社会的勢力構成員、及びこれらの構成員でなくなった日から5年を経過していない者
- 反社会的勢力の支配、影響を受け、信用毀損行為、業務妨害行為、これらに準ずる行為を行う者
- その他、実行委員会が不適当と認めた者
(申込時提出資料等)
第4条 申込者(抽選通過者)は実行委員会に指定する期日までに以下の資料を提出するものとする。
- 出店申込書
- 食品賠償保険等の証明書の写し
- 販売品目一覧及び模擬店内配置図
- その他実行委員会が必要とするもの
(保証及び費用の負担)
第5条
- 申込者の売上について実行委員会は保証しない
- 実行委員会は申込者にイベント協力金を求めるものとする
- イベント協力金は悪天候等により出店が取り止めになった場合でも返還はできない
- 申込者はその過失や故意により出店スペースや設備を破損、汚損、滅失した時は賠償するものとする
(期間)
第6条 本規約においての出店期間は令和8年4月25日及び26日の2日間のイベント開催時間内とする。
(遵守事項)
第7条 申込者は出店時に以下の事項を遵守するものとする
- 機材の搬入搬出は申込者自身の責任において行う
- 調理に火気を使用する場合、必ず消火器を設置する
- 調理等で生じた廃棄物は申込者自身で全て持ち帰る
- イベント会場での酒類販売は実行委員会が認めた店舗のみ可能とする
- 販売可能な商品は申込時に届出し実行委員会が認めた品目のみとする
- 食中毒などの事故が発生した場合は事業者の責任で適切に対応するものとする
- 出店時には実行委員会等会場運営スタッフの指示に従うものとする
(出店の取り消し)
第8条 申込受理後においても実行委員会が不適格と認めた場合は、直ちに出店資格を解除することができるものとする
なお、実行委員会は出店取消により生じる損害やイベント協力金の補填は行わない。
(協議)
第9条 実行委員会及び申込者は、本規約に定めのない事項が生じた時や本規約各条項の解釈に疑義が生じたときは、互いに協議して円満に解決を図るものとする
